事業年度変更届出書の書き方(法人)
決算期の変更は届出だけで完了する
法人の事業年度(決算期)を変更するには、税務署に「異動届出書」を提出します。株主総会で定款変更の決議を行った上で届出を出すだけで、税務署の承認は不要です。
繁忙期と決算期が重なって困っている場合や、資金繰りを改善したい場合に有効な手段です。
事業年度変更のメリット
繁忙期を避けられる
売上が集中する時期に決算業務が重なると、大きな負担になります。閑散期に決算期を移すことで、経理作業に余裕を持てます。
節税のタイミング調整
利益が出る時期を分散させたり、役員報酬の改定タイミングを調整できます。
消費税の免税期間を延長(設立時)
設立時に事業年度を短く設定し、後から変更することで、消費税の免税期間を最大限に活用できる場合があります。
手続きの流れ
1. 株主総会で定款変更を決議
事業年度は定款に記載されている事項です。変更するには株主総会の特別決議が必要です。議事録を作成し、保管しましょう。
2. 定款の変更
定款の事業年度に関する条項を新しい内容に書き換えます。
3. 届出書の提出
以下の届出先に届出書を提出します。
| 届出先 | 届出書の名称 | |---|---| | 税務署 | 異動届出書 | | 都道府県税事務所 | 異動届出書(法人都道府県民税・事業税) | | 市区町村 | 異動届出書(法人市民税) |
4. 変更後最初の確定申告
事業年度の変更により、変更前の期間が「短縮事業年度」となります。この短縮事業年度の確定申告が必要です。
届出書の書き方
異動届出書の記入項目
- 法人名・法人番号:登記情報のとおり
- 代表者名:代表取締役の氏名
- 納税地:本店所在地
- 異動事項:「事業年度」
- 異動前:旧事業年度(例:4月1日〜3月31日)
- 異動後:新事業年度(例:10月1日〜9月30日)
- 異動年月日:株主総会の決議日
添付書類
- 株主総会議事録の写し
- 変更後の定款の写し(求められる場合)
注意点
短縮事業年度の申告
変更により1年未満の事業年度が生じます。この期間も通常どおり確定申告が必要です。申告期限は短縮事業年度の末日から2か月以内です。
減価償却費の月割り
短縮事業年度では、減価償却費を月数で按分します。12か月分ではなく、実際の月数分のみ計上できます。
届出期限
届出期限に明確な定めはありませんが、変更後速やかに提出するのが原則です。変更した事業年度の確定申告前には必ず出しておきましょう。
頻繁な変更は避ける
合理的な理由なく頻繁に事業年度を変更すると、税務署から指摘を受ける可能性があります。
決算期の変更は経営上の重要な判断です。フリーフリーでは、法人の決算・申告に関する実務的な情報も発信しています。