青色事業専従者給与に関する届出書の書き方
家族への給与を経費にするには届出が必要
個人事業主が家族に給与を支払い、それを経費として計上するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
届出なしで家族に給与を払っても、経費として認められません。節税効果が大きい制度なので、該当する方は早めに届出を出しましょう。
専従者給与の条件
以下のすべてを満たす必要があります。
- 青色申告者であること
- 給与を受ける家族が生計を一にしていること
- 給与を受ける家族がその年の12月31日時点で15歳以上であること
- 給与を受ける家族が年間6か月以上、事業に専ら従事していること
- 届出書を期限内に提出していること
「専ら従事」とは、事業が主な仕事であることを意味します。パートで少し働く程度なら問題ありませんが、他にフルタイムの仕事がある場合は認められません。
提出期限
- 新たに事業を始めた場合:開業日から2か月以内
- 既存の事業で新たに専従者を雇う場合:その年の3月15日まで
- 年の途中で専従者が増えた場合:増えた日から2か月以内
届出書の書き方
専従者の情報
- 氏名・続柄:配偶者、子など
- 年齢:届出時点の年齢
- 経験年数:事業に従事している年数
- 仕事の内容:「経理事務」「営業補助」「Webサイト管理」など具体的に
給与の金額
- 月額:支払う給与の月額を記入
- 賞与の有無:賞与を支払う場合はその金額と時期
給与額の決め方
税務署に否認されないよう、以下の基準で金額を設定します。
- 仕事内容に見合った金額であること
- 同業種の従業員の給与水準と大きく乖離しないこと
- 事業の利益規模に対して過大でないこと
目安: 月額8万円〜20万円程度が一般的です。事業規模に対して不相応に高い金額は否認リスクがあります。
届出後の注意点
届出額が上限
届出書に記載した金額が支払える上限です。届出額より多く支払った分は経費として認められません。上限額に余裕を持たせて届出するのがコツです。
実際に支払うこと
届出しただけでは意味がありません。実際に給与を支払い、銀行振込などで記録を残しましょう。現金手渡しだと証明が難しくなります。
源泉徴収が必要
専従者給与からも源泉徴収が必要です。月額88,000円以下なら源泉徴収税額は0円ですが、給与支払事務所等の届出は必要です。
配偶者控除との併用不可
専従者給与を支払うと、その家族について配偶者控除や扶養控除は受けられません。どちらが有利か事前にシミュレーションしましょう。
白色申告の場合
白色申告にも「事業専従者控除」がありますが、届出は不要です。ただし控除額は配偶者86万円、その他50万円が上限と決まっています。青色申告なら実際に支払った金額が経費になるため、はるかに有利です。
専従者給与は節税効果が高い制度です。フリーフリーでは、家族への給与の適正額や源泉徴収の方法についても解説しています。