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確定申告の期限延長申請の方法|災害・やむを得ない理由

確定申告の期限延長は「やむを得ない理由」がある場合に認められる

確定申告の提出期限は原則として3月15日です。しかし、災害や病気など「やむを得ない理由」がある場合は、期限延長が認められる可能性があります。

ただし、「忙しかった」「忘れていた」などの理由では認められません。客観的にみて申告が困難だった事情が必要です。

期限延長が認められる理由

災害

地震、台風、洪水、火災などの災害により、帳簿書類が滅失したり、事務所が使えなくなった場合です。大規模災害の場合は、国税庁が一括で期限を延長する告示を出すこともあります。

病気・負傷

本人が入院していたり、重篤な病気で申告手続きができなかった場合です。診断書を求められることがあります。

その他やむを得ない理由

  • 税理士の急な死亡・廃業により申告代理ができなくなった場合
  • 勤務先の倒産により源泉徴収票が入手できなかった場合
  • 新型コロナウイルス感染症の影響(過去に認められた実績あり)

延長申請の方法

個別延長の場合

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所轄の税務署に提出します。

記入する内容:

  • やむを得ない理由の具体的な内容
  • その理由がいつから発生しているか
  • 延長を希望する期限

提出方法

  • 税務署の窓口に持参
  • 郵送で提出
  • e-Taxでオンライン提出

簡便な方法

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」など理由を記載するだけで延長が認められたケースもありました(コロナ禍の特例措置)。

通常は、正式な申請書の提出が必要です。

延長される期間

延長後の期限は「やむを得ない理由が止んだ日から2か月以内」です。無期限に延長されるわけではありません。

延長しても延滞税はかかる?

申告期限の延長の場合

正式に期限延長が認められた場合、延長後の期限までに申告・納付すれば、延滞税はかかりません。

地域指定の場合

国税庁が災害等で地域指定した場合は、その地域の納税者全員に適用されます。特別な申請は不要です。

延長が認められなかった場合

延長が認められなかった場合、本来の期限後に申告すると「期限後申告」になります。

  • 無申告加算税:最大20%
  • 延滞税:最大年14.6%

ただし、自主的に期限後1か月以内に申告し、期限内申告をする意思があったと認められれば、無申告加算税が免除されるケースもあります。

期限に間に合わない場合の対応

  1. まず期限内に申告書を提出する:概算でもよいので提出する
  2. 後から修正申告:正確な金額がわかったら修正する
  3. 延長申請を検討:やむを得ない理由がある場合

何もしないまま放置するのが最もリスクが高い選択です。不完全でも期限内に提出することを優先しましょう。

確定申告の期限管理は重要です。フリーフリーでは、確定申告の準備スケジュールや必要書類のチェックリストも公開しています。

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