租税公課とは?何が含まれる?
租税公課とは「事業に関する税金や公的な負担金を経費にする勘定科目」
租税公課(そぜいこうか)は、税金や行政への支払いを記録する勘定科目です。「租税」が税金、「公課」が公的な負担金を意味します。
ただし、すべての税金が経費になるわけではありません。
租税公課に含まれるもの
経費にできる税金(租税)
- 個人事業税
- 固定資産税(事業用資産・事業用部分)
- 自動車税(事業用・事業用割合分)
- 自動車重量税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 印紙税(収入印紙)
- 消費税(税込経理の場合)
経費にできる公的負担金(公課)
- 商工会議所の会費
- 同業者組合の会費
- 町内会費(事業に関係する場合)
- 証明書発行手数料(納税証明書など)
経費にできない税金
以下の税金は租税公課として経費にできません。事業用口座から支払った場合は「事業主貸」で処理します。
- 所得税
- 住民税
- 相続税
- 贈与税
- 国民健康保険料(社会保険料控除で別途控除)
- 国民年金保険料(社会保険料控除で別途控除)
これらは個人にかかる税金であり、事業の経費とは認められません。
仕訳例
固定資産税を支払った場合
租税公課 100,000円 / 普通預金 100,000円
自動車税を支払った(事業割合60%)
租税公課 30,000円 / 普通預金 50,000円
事業主貸 20,000円
収入印紙を購入した
租税公課 200円 / 現金 200円
所得税を支払った(経費にならない)
事業主貸 300,000円 / 普通預金 300,000円
延滞税・加算税は経費にならない
税金の支払いが遅れた場合にかかる延滞税や、申告内容に誤りがあった場合の加算税は、ペナルティとして経費にできません。
- 延滞税
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
- 各種の罰金・科料
消費税の扱い
消費税の経理方式によって、租税公課の扱いが変わります。
- 税込経理方式:消費税の納付額を租税公課として経費にできる
- 税抜経理方式:消費税は仮払消費税・仮受消費税で処理。租税公課には含まない
まとめ
租税公課は事業に関する税金・公的負担金の勘定科目です。所得税や住民税など、個人にかかる税金は経費にならないので注意しましょう。迷ったときは「事業に直接関係する税金かどうか」で判断してください。
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