税区分とは?課税・非課税・不課税・免税の違い
税区分とは「その取引に消費税がかかるかどうかの分類」
会計ソフトで仕訳を入力するとき、「税区分」を選ぶ場面があります。課税・非課税・不課税・免税の4つがありますが、違いがわかりにくいポイントです。
4つの税区分
1. 課税取引
消費税がかかる取引です。ほとんどの商品販売やサービス提供が該当します。
例
- 商品の売買
- サービスの提供
- 事務用品の購入
- 飲食代
2. 非課税取引
消費税の性質上、税をかけるのがなじまない取引です。法律で限定列挙されています。
例
- 土地の譲渡・貸付
- 住宅の家賃
- 社会保険料
- 利子・保険料
- 行政手数料(住民票の発行など)
3. 不課税取引
そもそも消費税の課税対象にならない取引です。「対象外」とも呼ばれます。
例
- 給与・賃金
- 寄附金・祝金・見舞金
- 保険金・損害賠償金
- 配当金
- 税金の支払い(所得税、住民税など)
4. 免税取引
本来は課税取引だけれど、消費税が免除される取引です。主に輸出に関する取引が該当します。
例
- 商品の輸出
- 海外への役務提供
- 国際輸送
非課税と不課税の違い
「消費税がかからない」という点では同じですが、消費税の計算上の扱いが異なります。
| 区分 | 消費税 | 仕入税額控除への影響 | |------|--------|-------------------| | 非課税 | かからない | 課税売上割合に影響する | | 不課税 | かからない | 課税売上割合に影響しない |
課税事業者で非課税売上が多い場合、仕入税額控除が制限されることがあります。
フリーランスが迷いやすい例
家賃は非課税?課税?
- 住宅の家賃:非課税
- 事務所の家賃:課税
- 自宅兼事務所:事務所部分は課税、住居部分は非課税
交通費は?
- 電車代・バス代:課税
- 通勤手当(従業員に支給):一定額まで非課税(所得税の話。消費税上は課税仕入)
保険料は?
- 生命保険料・損害保険料:非課税
- ただし、事業用の火災保険料は経費として計上可能(税区分は非課税)
会計ソフトでの設定
freeeなどの会計ソフトでは、勘定科目に応じて税区分が自動設定されます。ほとんどの場合、初期設定のままで問題ありません。
ただし、家賃のように用途によって税区分が変わるものは、手動で確認が必要です。
まとめ
税区分は課税・非課税・不課税・免税の4種類です。日常の経理では「課税」と「それ以外」を区別できれば十分。会計ソフトの自動設定に頼りつつ、迷ったときはこの記事を参考にしてください。
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