フリーランスの経費一覧|何が経費になる?ならない?
「これって経費にしていいの?」
フリーランスなら誰しも一度は迷ったことがあるでしょう。経費にできるものを正しく計上すれば節税になりますが、間違えるとあとから追徴課税のリスクがあります。
この記事では、フリーランスが経費にできるものを勘定科目別に一覧で紹介し、判断に迷いやすい項目についても解説します。
経費の基本ルール
経費にできるかどうかの判断基準はシンプルです。
「事業に関連する支出であること」
これが唯一のルールです。プライベートの支出は経費にできません。事業とプライベートの両方で使うもの(自宅兼事務所の家賃など)は、事業で使う割合だけを経費にできます。これを「按分(あんぶん)」と言います。
勘定科目別の経費一覧
旅費交通費
事業に関連する移動にかかる費用です。
- 電車・バス・タクシー代
- 飛行機代(出張)
- 高速道路料金・駐車場代
- 出張時の宿泊費
通勤費は個人事業主の場合、自宅が事務所なら発生しません。打ち合わせやイベントへの移動費が中心になります。
通信費
事業で使う通信にかかる費用です。
- 携帯電話の通話料・通信料
- インターネット回線(光回線・Wi-Fi)
- レンタルサーバー・ドメイン代
- クラウドサービスの月額料金
プライベートと共用の場合は按分が必要です。携帯電話なら事業使用割合を50%〜70%とするのが一般的です。
消耗品費
10万円未満の物品の購入費用です。
- 文房具、プリンター用紙
- USBメモリ、マウス、キーボード
- 10万円未満のパソコン周辺機器
- 名刺の印刷費
10万円以上のものは固定資産として減価償却が必要です。
接待交際費
取引先との関係維持のための費用です。
- 取引先との飲食代
- お中元・お歳暮
- 冠婚葬祭の祝儀・香典
- 取引先への手土産代
注意点として、1人での食事は交際費になりません。また、友人との食事も事業に関係がなければ経費にはなりません。
会議費
打ち合わせにかかる費用です。
- カフェでの打ち合わせ代
- 会議室のレンタル代
- 打ち合わせ時の飲み物・軽食代
1人あたり5,000円以下の飲食は会議費として処理するのが一般的です。交際費との使い分けについては別記事「交際費と会議費の違い」で詳しく解説しています。
地代家賃
事業で使うスペースの賃料です。
- 自宅兼事務所の家賃(按分後)
- コワーキングスペースの月額利用料
- 倉庫・トランクルームの賃料
自宅兼事務所の按分方法については別記事「freeeで家賃を按分する方法」をご覧ください。
水道光熱費
事業で使う光熱費です。
- 電気代(自宅兼事務所の場合は按分)
- ガス代(事業に使う場合のみ)
- 水道代(事業に使う場合のみ)
デスクワーク中心のフリーランスは、電気代の按分が中心になります。
外注費
業務を外部に委託した費用です。
- デザインの外注費
- ライティングの外注費
- プログラミングの外注費
- 税理士・弁護士への顧問料
外注費の処理方法は別記事「外注費の仕訳と源泉徴収」で解説しています。
広告宣伝費
事業の宣伝にかかる費用です。
- Web広告費(Google広告、SNS広告)
- チラシ・パンフレットの制作費
- ポートフォリオサイトの運営費
新聞図書費
事業に関連する書籍・情報収集の費用です。
- 業務に関連する書籍
- 業界紙・専門誌
- 有料ニュースサイトの購読料
事業との関連性が説明できる書籍であれば経費にできます。
研修費
スキルアップのための費用です。
- セミナー・勉強会の参加費
- オンラインコースの受講料
- 業務に必要な資格の受験料
事業に直結するスキルアップであることが条件です。
経費にならないもの
以下は経費にできません。
- 所得税・住民税:税金の一部は経費になりますが、所得税と住民税は不可です
- 国民健康保険・年金:社会保険料控除として別に申告します
- プライベートの食費:1人での昼食代や自炊の食材費は経費にできません
- スーツ代:原則として経費にできません(例外あり)
- 罰金・違反金:交通違反の罰金などは経費にできません
- 生計を一にする家族への給与:青色事業専従者給与として届出が必要です
判断に迷ったときのポイント
経費にできるか迷ったら、以下の3つを確認しましょう。
- 事業との関連性を説明できるか? → 税務調査で聞かれたときに合理的な説明ができるかがポイントです
- 証拠(レシートや記録)があるか? → 経費として認められるには証拠書類が必要です
- 按分は適切か? → 事業使用割合が合理的に説明できるか確認しましょう
まとめ
- 経費の判断基準は「事業に関連する支出かどうか」
- 勘定科目ごとに経費にできるものを把握しておく
- プライベートと共用のものは按分で事業使用分のみ計上
- 迷ったら「税務調査で説明できるか」を基準に判断
- レシートや領収書は必ず保管する
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